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新座市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

ページID:0044998 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 新座市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

 平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されることとなり、同法の規定において、地方公共団体は国が定める基本方針に即した「職員対応要領」を定めるよう努めることとされています。
 このことから、職員が事務事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別を行わないよう適切に対応するため、「新座市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定し、職員に対して周知するとともに、市役所全体において障がいを理由とした差別の解消に向けた取組を積極的に推進していきます。

新座市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(R6.4) (別ウィンドウ・PDFファイル・224KB)

新座市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 別紙(R6.4) (別ウィンドウ・PDFファイル・398KB)

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